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「増える『無縁遺骨』誰が弔う」 2023年3月19日 日本経済新聞より
遺骨は家族が引き取るもの。そんな認識が限界を迎えつつある。身元が分かっていても、死後に引き取り手がいない「無縁遺骨」が増加の一途をたどっている。2021年度に行政が家族の代わりに葬祭費を負担した例は全国で約4万8千件あり、過去最多を更新した。終戦直後にできた墓地埋葬法は家族による弔いを前提としており、自治体が火葬や埋葬を行うのは主に身元不明者だったが、現代では身元が明らかでも引き取り手がいない遺骨が増え、行政の負担が増している。シニア生活文化研究所の小谷みどり代表理事は「自治体が合葬墓を設けるなど、どんな境遇の人でも死後の尊厳がまもられるようセーフティーネットを設けるべき」との見解。
「法改正から『相続』を知ろう」 2024年3月12日
相続登記が任意だったため所有者が不明な土地が全国で増加し、公共工事や再開発の阻害から多くの地域で社会問題になっています。この問題を解決するため、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料が課せられます。また、令和6年4月1日以前に相続した不動産には3年(令和9年3月31日まで)の猶予期間が認められています。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日に開始された制度で、相続により取得した不要な土地所有権を国庫へ帰属させることができます。この制度も相続登記を促す施策ですが、帰属できる土地の要件が厳しく、且つ土地管理費相当額の負担金を求められます。
令和5年4月1日に長期間経過後の遺産分割の見直しがされました。それにより相続開始後、遺産分割がないまま10年を経過した遺産分割は、具体的相続分ではなく法定相続分による遺産分割になりました。
その他の法改正については、時間の都合上触れることができませんでした。今後も相続については取り上げていく予定ですので、またの機会をお待ちください。