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「空き家、放置すれば課税」 2026年6月22日 日本経済新聞より
都市部の自治体が「空き家税」の導入に動き出している。負担を増やすことで、塩漬けになっている空き家の流通を促す狙いだ。大阪府寝屋川市は「空き家流通促進税」を導入するため市議会に条例案を提出した。2029年度からの課税を目指し、税額は立地条件や家屋の築年数などで変動する。京都市の場合、固定資産税の半額程度になる場合が多い。築40年の分譲マンションの空き住戸で2万5000円と目安を示した。それでも放置される理由の一つは所有者の高齢化だ。国土交通省によると空き家の約6割は相続で取得されたもので、親族で共有している場合もある。売却するにも原則全員の同意が必要で手続きは煩雑だ。日本総研の立岡健二郎・副主任研究員は、住宅需要がある市街地などでは売却や賃貸の促進が一定程度期待できるとみる。ただ、需要の乏しい地域ではそもそも空き家の引き取り手が少ないため、効果は限られそうだ。
「元気なうちに考える! 空き家問題を解決する信託活用」 2026年6月9日
信託とは、自分の大切な財産を信頼できる第三者へ信じて託すことができる仕組みのこと。財産を信託する人を「委託者」、信託された財産を管理する人を「受託者」、信託された財産から生じる利益を受け取る人の「受益者」で構成されます。よく聞く「信託銀行」とは大口の顧客の財産を管理・運用する百貨店のようなもので、柔軟性のある家族信託などの商品を扱うのが「信託会社」になります。信託会社には金融庁の認可が必要で、財産管理を任せる相手(受託者)が家族ならば「家族信託」となります。家族信託では相続の順位とは関係なく渡す順番や渡し方を決めることができます。また、預金や不動産を信託することで、委託者が認知症になっても預金の引き出しや自宅の売却が可能になります。家族信託はオーダーメイドなので、契約時にどの財産を信託財産として誰に託すのか、誰に対してどのような利益を期待するのかを明確にする必要があります。