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「増える無縁墓の改葬」 2025年8月17日 日本経済新聞より
戦前は長男が当然に墓の所有権者だった。しかし、戦後の民法で家長制度が廃止され、故人からみて最もふさわしい人であろう人を「祭祀継承者」に定める趣旨になったようだ。継承者が絶え、墓地管理料が未払いになった場合、墓地埋葬法の施行規則では無縁墓の管理者が市町村長に「改葬」の許可を求めることができる。墓地管理者が縁故者に連絡を求める立て札を墓地に設け、官報にも掲載し、1年間申し出がなければ改葬の申請許可になる。改葬によって遺骨を取り出すことはできるが、遺骨の所有権を明示した法はない。判例では先述の民法の規定を準用し、祭祀継承者に帰属すると解釈する。ということは、改葬手続きが完了した遺骨は所有者がいない動産(無主物)となってしまう。死者の安寧や尊厳にかかわるだけに、気になることろだ。
墓地埋葬法は家制度が強固だった明治期の「墓地及埋葬取締規則」を踏襲しており、無縁墓が累増する昨今の事態を想定していない。また、法では今でも土葬を前提としており、保護法益はもっぱら公衆衛生で、死者の尊厳に配慮する行政の責務という視点は欠落している。
「在宅療養」お家でずっと暮らすために 2025年6月10日
在宅療養とは医療や介護が必要になってからも住み慣れた自宅で医師や看護師、ケアマネージャーやヘルパーのサポートを受けながら自分らしい生活を送ること。内科や整形外科、皮膚科、精神科、歯科などの訪問診療を受けながら、最期の看取りまでをサポートしてもらえます。ACP(人生会議)は、自分らしく生きることを考え、信頼できる人や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、その答えを大切な人たちと共有することによって、自分の意思を尊重した終末医療や看護を受けることができるように行うものでした。
在宅医療と看取りについてのいくつかの事例の紹介がありました。自宅は安心できる特別な場所で、その自宅で生活するためには地域の社会支援が大切なこと。また、本人の思いだけでなく、家族の仕事や生活の中で成り立っていることを知ることができました。